2019年12月11日
陸上自衛隊のオスプレイ!!防衛省と国土交通省の回答
民間機は、航空法で国土交通省の管轄。
自衛隊機は、航空法に当てはまらず、別途、自衛隊法で防衛省の管轄。
米軍機は、日本の法律ではなく、アメリカの法律で日本の空を飛ぶ。
陸上自衛隊の買ったオスプレイを日本に持ってきたときは、
まだ、自衛隊機ではないから、航空法の手続きをする。
さてさて、参議院議員の福島みずほさんから
防衛省や国土交通省に、質問してもらったところ回答がありました。
防衛省に質問。
・最低安全高度を定めた航空法施行規則第174条をオスプレイに適用した場合、「飛行中動力装置のみが停止した場合に地上又は水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく着陸できる高度」とは、何メートルでしょうか。
防衛省の回答
○ 御指摘の点を含め、 陸自オスプレイの 詳細な性能については、装備品の能力が推察されるおそれがあり、また、米国との関係もあることから、お答えすることは差し控えます。
○ その上で 、オスプレイのエンジンは双発であり、双方のプロペラはシャフトでつながっているため、片側のエンジンが停止した場合も、残りのエンジンでもう一方のプロペラも回転させて飛行継続が可能となるように設計されています。
○ 更に、オスプレイは両エンジン出力喪失時においても、機体を最低限コントロールして安全に対処する機能であるオートローテーション及び滑空により緊急時にあっても周辺地域の皆様に被害や影響を与えないよう降下することを最優先にしています。
防衛省に質問
両エンジン出力喪失時の場合、「オートローテーション及び滑空により」とあるが、滑走路がないと降りられないのですか。
防衛省の回答
滑走路の有無に関わらず、オスプレイは両エンジン出力喪失時においても、機体を最低限コントロールして安全に対処する機能であるオートローテーション及び滑空により緊急時にあっても周辺地域の皆様に被害や影響を与えないよう降下することを最優先にしています。
防衛省に質問
両エンジン出力喪失時に木更津市の上空を飛ぶ場合、木更津飛行場周辺を飛行する場合は、木更津飛行場をめざすだろうが、木更津の基地周辺ではない場合、木更津の上空を高度何mで飛べば、安全ですか。
防衛省の回答
詳細な性能については、装備品の能力が推察されるおそれがあり、また、米国との関係もあることから、お答えすることは差し控えます。
その上で、オスプレイは両エンジン出力喪失時においても、機体を最低限コントロールして安全に対処する機能であるオートローテーション及び滑空により緊急時にあっても周辺地域の皆様に被害や影響を与えないよう降下することを最優先にしています。
国土交通省にも同じ質問をしました。というのも、法律によると、オスプレイが飛行するには、まず、国土交通省に申請しなければならないからです。
国土交通省に質問
・最低安全高度を定めた航空法施行規則第174条をオスプレイに適用した場合、「飛行中動力装置のみが停止した場合に地上又は水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく着陸できる高度」とは、何メートルでしょうか。
国土交通省の回答
御指摘の「オスプレイ」に関する「飛行中動力装置のみが停止した場合に地上又は水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく着陸できる高度」については、防衛省から申請がされておらず、国土交通省からお答えする立場にありません。
国土交通省に質問
「防衛省から申請がされておらず」とあるが、自衛隊機は、これまで防衛省から申請があるものなのか。
オスプレイだけ、まだ申請がないということですか。
国土交通省の回答
自衛隊所属航空機については、防衛省から航空法第81 条ただし書きの許可申請が行われております。ご質問の件に関しては、現在までに申請は行われておりません。
国土交通省に質問
この許可を出す際の基準を、具体的にお示しください。
国土交通省の回答
航空法第81 条ただし書き(最低安全高度以下の飛行)の許可に当たっては、
・石油コンビナート地帯、原子力関係施設、有形重要文化財指定建造物等の上空において当該飛行を行わないこと
・緊急の際に不時着陸を行わざるを得ない場合に地上又は水上の人又は物件に危険を与えることなく不時着陸できるものであること等を確認することになります。
国土交通省への質問
航空法の但し書きの許可にあたっては、「緊急の際に不時着陸を行わざるを得ない場合に地上又は水上の人又は物件に危険を与えることなく不時着陸できるものであること」は、どのように確認して許可するのですか。
国土交通省の回答
航空法第81 条ただし書きの許可申請がなされた場合には、地上又は水上の人又は物件に危険を与えることのないような飛行経路や高度とするなどの安全上の措置等を書面等により確認しております。
国土交通省に質問
航空法第10条「国土交通大臣は、申請により、航空機(国土交通省令で定める滑空機を除く)について耐空証明を行う。」
同第11条「航空機は、有効な耐空証明を受けているものでなければ、航空の用に供してはならない。但し、試験飛行等を行うため国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。」
同第12条「国土交通大臣は、申請により、航空機の型式の設計について型式証明を行う。」
とありますが、自衛隊法 107 条(航空法等の適用除外)によれば、自衛隊機は航空法第 11 条の適用を受けないため、耐空証明が不要です。ただし製造された航空機が自衛隊に納入される前は、自衛隊機とはみなされないため、上記のただし書の条文を適用する必要があります。この際の許可の判断基準を、具体的にお示しください。
国土交通省の回答
防衛省に納入される前の国産航空機について、航空法第11 条ただし書きの試験飛行等の許可申請がなされた場合にあっては、当該機の使用目的に鑑み、防衛省が発行する「航空機の安全に関する証明書」の他、飛行方法や飛行地域等を確認して許可を行っております。
国土交通省に質問
一方で、自衛隊法第107条においては、航空法第12条(型式証明)は、適用除外ではありません。よって、国土交通大臣は、航空法第12条に基づき、オスプレイの型式証明を行い、航空法第12条2により耐空証明の基準に適合すると認めたうえで型式証明をすべき旨の規定となっています。陸自オスプレイは、法令にのっとり、型式証明、耐空証明をとる必要があると思います。これらの証明の取得の有無とその経緯、かかった時間などについて具体的にお示しください。
仮に、型式証明や耐空証明を取得しなくとも飛行できるということならば、その法令的根拠について条文など具体的にお示し下さい。
国土交通省の回答
民間航空機においては、航空法第11 条の規定により、耐空証明(航空法第10 条)の取得が義務づけられており、自衛隊の使用する航空機においては、自衛隊法第107条の規定により、耐空証明の取得は適用除外とされております。
また、民間航空機の当該耐空証明の検査において、型式証明(航空法第12 条)を取得した航空機については、航空法第10 条第5項の規定に基づき、同型式機の検査の一部が省略できることとなっています。
従って、航空法においては、民間航空機、ひいては自衛隊の使用する航空機についても、型式証明の取得が義務づけられているものではありません。
というわけで、防衛省は、いざ、2つのエンジンが止まっても、安全に降りれる高度は、何mかも教えらないといい、
その許可をする国土交通省に聴いたら、まだ、申請されていないというわけ。
どんな基準で審査するのか、国土交通省は教えてもらえました。
また、陸上自衛隊のオスプレイをアメリカからもってきて、はじめに飛行する場合は、まだ、自衛隊機ではないので、試験飛行の許可を国土交通省に申請しなければならないこともわかりました。
その際は、防衛省が発行する「航空機の安全に関する証明書」で審査することがわかりました。
それから、国際的に安全という航空機の基準、耐空証明も
自衛隊機は、適用除外。
型式証明も、同型式機の検査の一部が省略できるので、義務づけられているものではないとのこと。
オスプレイは、同型式機の検査すらしていないのだから、そんな場合は、どうするのだろう。
疑問がまたまた沸いた。
防衛省に聞いても、防衛上秘密ばっかりだったが、
国土交通省にきき、すこし、安全性の確保のしくみがわかった。
そして、陸上自衛隊のオスプレイは、許可申請を国土交通省に出す前から、
必ず、許可がでるという確信しているように、私たちに、オスプレイ暫定配備を求めてたということ。
そして、低空飛行訓練も房総半島ですると説明していた。
安全って、なんだろう。
許可申請って、なんのためか。
posted by のんのん at 22:51| オスプレイ