2019年12月15日

市営住宅入居の際の署名 「保証人」から「連絡先に変更」の議案を審議したけれど


市営住宅の入居決定者は、今まで「入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める保証人」の署名が必要だった。今議会で条例改正し、「市長が適当と認める連絡先となるもの」に変更する。
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民法の一部改正により、条例改正をする。
市営住宅を借りるときに、借りやすくなると思った。

県営住宅の場合、連帯保証人が必要だ。千葉県議会も現在、条例改正の議案がでている。
たぶん、連帯保証人ではなくなるのでは。

さて、民法の一部改正は、H27年5月に成立した。
法務省のパンフレットをみてみた。
http://www.moj.go.jp/content/001254262.pdf

もしかして、市営住宅などに入居する際の保証人は、
「極度額(上限額)の定めのない個人の根保証契約」に該当するのではないかなと思った。
例えば,保証人となる時点では,現実にどれだけの債務が発生するのかがはっきりしないなど,どれだけの金額の債務を保証するのかが分からないケースにあたるのでは?

保証人は極度額の範囲で支払の責任を負うことになるので,保証をする際には,極度額に注意を払いましょう。

また,極度額を定めないで根保証契約を締結してしまうと,その契約は無効となり,保証人に対して支払を求めることができないことになるので,債権者にとっても注意が必要です。

これこれ。
市営住宅の家賃を滞納した場合、保証人には、限度額を示しておかないと、支払いを求めることができないからかなー。それにしても、今までも滞納だからといって、保証人に督促などしていたのだろうか。
してなさげ。わからない。
今まで、そんなことしてなかったのなら、この民法改正で、保証人を立てる際は、
保証人が責任を負う限度額を占めサニーなくては、ならないから、
条例改正をして、保証人ではなく、そんな規制のない「連絡先」にするのかな。

こういう説明は、議案説明ではなかったような。
私、的はずれな分析かしら。
民法の改正で、自治体での債権関連の業務がいろいろ変わるみたい。
つまり、学校給食費を滞納したとき、市営住宅の賃料の滞納などの場合の借金返済を求めることができなくなる時効はいつか。
これって、まだ、議会では説明がないから、3月議会かしら。

posted by のんのん at 21:26| 福祉