2020年10月31日
今日は、嘉田由紀子さんのお話
ZOOM学習会に参加。
テーマ「命を守る災害対策とは 〜滋賀県流域治水条例〜」
講師 嘉田由紀子さん(元滋賀県知事、現参議院議員)
事務所のパソコンをスクリーンに映して、スタッフとともに
受講しました。
嘉田さんは、千葉県の〇〇市のハザードマップを例にして、
学校が掲載してあるが、
福祉施設はなぜ掲載しないのか、と問題提起。
福祉施設の場所がどんな災害が想定されるのか、
災害に応じた避難訓練などしているのか、
災害に応じた建築にしているのか(床上浸水しないような工夫)
おー、そうそう、田中は大いにうなづきました。
昨年12月議会に質問してました。
その時の資料がこちら
まず
避難所の高潮浸水深を調べる
というのも、木更津市の地域防災計画では、地震、津波、洪水、土砂の災害を想定していて、
高潮浸水深は想定していない。
高潮浸水深のハザードマップからひとつずつ、避難所を調べたのがこれ。
高潮のときに、避難所として使えないところは、薄紫
要配慮者利用施設に係る水防法上の義務等のお知らせ
水防法・土砂災害防止法の改正で、
浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設では、
避難確保計画の作成、避難訓練の実施が義務。
要配慮者利用施設とは、どんな施設か
それは、市町村が地域防災計画に定めた施設。
地域防災計画に定めた要配慮者利用施設を他市と比べる
大阪市、相模原市、木更津市で比較。
なんと、木更津市、ぱっと見でも少ない。
学童保育もない。デイサービスもない。ないないづくしであることを議会で昨年12月に質問し、指摘していた。
そこで田中は、議会質問は終わらなかった。
調べるだけで、時が過ぎそうなので、ここまで調べたら、あとはやるしかないと思って。
現状の指定された施設でも、高潮浸水深で、
新たに避難確保計画、避難訓練が必要な施設がある事を指摘。
さて、あれから1年が過ぎようとしている。
今日の学習会で、改めて、その後を検証しようと思った。
・地域防災計画に、高潮浸水深も含めた計画になっているのか。
・要配慮者利用施設として、新たに指定した施設はあるのか。
・避難確保計画は、各施設でできたのか、点検しているか。
でも、今度の12月議会は、コロナ禍で50分に限定。
通常より10分削減。よって、今回は無理。次回以降。
危機管理課さーん、しばし、お待ちください。
そのうち、また質問します。
そうそう、嘉田さんは、
寝たきりの方で避難所に行けない場合は、
ライフジャケットを着せるとか、ボートに寝かすなどすれば、
1階が浸水しても、浮いて2階へ上がれると話してました。
田中は、ライフジャケットを着せたら、
ずっと浮いてるから息をすることはできるのに。
災害のニュースのたびにと言っていた。
これ、やっぱり、広めたらいいと思う。
懐中電灯を備えるとともに、津波・洪水・高潮浸水深区域は、
ライフジャケットを。
posted by のんのん at 21:54| 日記