2021年05月19日

デジタル化関連法案と自治体の個人情報保護条例について確認


午後はこれ。
2時間、みっちり、オンライン研修。
個人情報保護条例は、各自治体にあるものの、
今回のデジタル関連法で、その縛りは一気に緩んだものになる。

今回の研修は、
「デジタル化関連法案」について、
情報公開・個人情報保護制度やその関連制度に関して
様々な政策提案、意見表明を行っている
NPO法人情報公開クリアリングハウスの理事長
三木由希子さんのお話でした。


デジタル改革関連法とは、
➀「デジタル社会形成基本法」
  デジタル改革に取り組む基本理念を定める。
「デジタル庁設置法」
B「デジタル社会形成整備法」
 ・個人情報保護法など関連法を統合する、
 ・行政手続きで押印を廃止しデジタル化しやすくするため関係する多数の法律を改正。
C「公金受取口座登録法」
「預貯金口座管理法」
  C➄ 給付金支給などに活用できるよう希望者には
  マイナンバーと預貯金口座をひも付けできるようにする。
「自治体システム標準化法」
 ・2025年度の目標期限を想定し、地方自治体のシステム標準化と政府クラウドへの移行などを規定。

この6つまとめてデジタル改革関連法。

今回の個人情報保護法一元化と地方自治体の情報システムを
標準化することに注目と講師は説明。
各自治体がもっている情報システム、何が標準化されて
自治体ごとの垣根がなくなるのかというと、

児童⼿当、住⺠基本台帳、選挙⼈名簿管理、固定資産税、
個⼈住⺠税、法⼈住⺠税、軽⾃動⾞税、就学、国⺠健康保
険、国⺠年⾦、障害者福祉、後期⾼齢者医療、介護保険、
⽣活保護、健康管理、児童扶養⼿当、⼦ども・⼦育て⽀援
を対象に情報システムの標準化


えー、これって、もしかして、
2020年12月議会でDV被害者保護の観点からのシステムを質問したときに、
何度も、各所管課にききとりをし、仕上げて作った資料。
これのことかな。
5.19.png

これって、所管課以外では共有できないほど、厳重に管理されてるのに、これが、
どの自治体とも標準化されるって、いままで守ってきたのは、どうなる。
ここまで踏み込むのか。

12月議会では、この資料をもとに、
令和3年度のシステム変更についても質問し、
こんな答弁をもらっていた。
来年度のシステム変更にむけて、現行の基幹系システムは、DV被害者等の情報管理にとって必須となる、住民票や証明書の異動・発行抑止設定を有している。令和3年9月末から新たに稼働する基幹系システムにおいても、同様に、限られた職員でしか閲覧できない抑止機能を設定する。さらに、新基幹系システムでは、従来の住民・税システムに加え、現在個別に稼働している介護や障害給付、児童手当などに関するシステムを、基幹系システムに統合することから、より統制の取れた情報管理体制を確立する。

どうなるんだろう。
講師は、国レベルの「個人情報保護委員会」が、地方自治体の審議会や審査会より
上位となる。
それは、何を示すのか。

・国の「個人情報保護委員会」からの助言をもらってから自治体で審議するということは、従わざるを得ないのではないか。

・審議会で審議したあと、国の「個人情報保護委員会」に最後に聞いた場合、
否定されたら、審議会軽視となるのではないか。

・地方自治体の条例に基づいてやっても、国の「個人情報保護委員会」が違法とか、適正ではないと判断し、勧告するとなると、地方自治軽視になる。

などなど。難しそうな話だけれど、
スルー出来ない崖っぷちにいるんだなと思った。

ちょっと、今日、学んだことを整理して、所管課と情報共有しようっと。

posted by のんのん at 20:47| デジタル法