2021年06月09日

時間切れ! でも、終了のブザーが鳴らない


もう、議会のインターネット中継のカメラといい、
今日のブザーといい、老朽化しているのをメンテナンスで
なんとか長寿命化させてきた。
設備投資の予算も削って、もう少し我慢をすることにした。
5月だったかに、業者がきてメンテナンスしてたのに。
昨日は、カメラがなかなか答弁者のところに向かず、
よっコラショよっコラショと画面が答弁者を探す事態。

今日は、私、質問時間はやはり、足りなかった。
はじめから、足りなそうと思っていた。
T議員からは、ブザーが鳴るまで質問し続けるようにとアドバイスをもらった。

質問しながらカウントダウンしていくタイマーの電光板をみていた。
一問一答で、思った以上にオスプレイ関連の答弁に時間をとってしまった。
(それがまた、つらつら答弁で結局、最後にお答えできないと
か、一概には言えないとかで、わからないことがわかったというわけ)
最後、5Gの質問がいくつか残っていた。あと、2分、ほしかったなー。

残り、5.4.3.2.1.0 ブブ―というはずだった。

もう質問をあきらめ、手を挙げるのもやめた。
でも、え? ブブ―って鳴らない?
質問続けていい?
普通なら、ブブーって、鳴ったら、立って、お辞儀をして
自席にもどったら、議長がも何時まで休憩ですというのですが、
議長から指名されないのに、立ってお辞儀をするのもへんかなと思い、
椅子に座ったまま指示待ちフリーズ。
すると、議長が休憩ですとなり、あらあら、私、お辞儀もできず、
降壇できず、休憩にはいってしまいましたー。

尻切れトンボの質問となってしまったのでした。

posted by のんのん at 21:11| 議員・議会

「保護の実施要領等を遵守しつつ温かい配慮の下の生活保護行政」をきいてみた


生活保護の質問は、昨年12月もしていた。
11月に、千葉県内の自治体の生活保護担当職員の研修があり、50人ほど参加、木更津市も3人参加
講師は、東京世田谷区でケースワーカー・保護係長を15年以上経験した社会福祉士、
今、生活保護制度の生き字引として頼られる存在の、
生活保護問題対策全国会議事務局次長の田川英信さんでした。

田中「この研修を受けて、今後に活かすことがあれば、お聞かせください。」
市 「本市でも、東京都の運用事例集及び県から提供された疑義照会案件をまとめた問答集を参考にしております。当該研修につきましては、生活保護業務従事者の対応として、保護の実施要領等を遵守しながらも、温かい配慮の下に、生活保護行政を行うよう強調されていたことに、深く感銘したとの報告を受けております。」


だから、6月議会の質問のタイトルは、あえてこれにしました。
「保護の実施要領等を遵守しつつ温かい配慮の下の生活保護行政」

現状分析をしながらの質問と答弁から
わかったことをダイジェストに紹介。

生活保護を担当するのは、福祉事務所と言います。
(市役所の中の社会福祉課です)

木更津市福祉事務所は、
 所長 福祉部長 
 指導監督を行う査察指導員(スーパーバイザー)2人
 現業を行う現業員    (ケースワーカー)17人
 経理、医療・介護、生活保護システム運用の事務担当者

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スーパーバイザーとケースワーカーは,
社会福祉法第15条第6項により社会福祉主事でなければなりません。が、
資格がないケースワーカーも配属されています。

質問 社会福祉主事の有資格者について今後の対応は
資格のない場合には「資格認定通信課程」を受講し、取得する。

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3年未満の経験年数のケースワーカーは6割を占めています。

質問 日々の業務での課題やその課題をどのようにカバーし、業務をしているのか

ケースワーカーは、それぞれ担当地区を持って
生活保護受給世帯の支援を行っている。
各世帯からの相談は、
個別案件であるためマニュアル化が難しい。
このため、軽微なことも含めて
相談しやすい職場環境を整えることに注力。
日頃より、同僚、査察指導員の間で
活発に意見交換している。
複数の職員で訪問するなど連携、
協力体制を確立している。
また、担当者個人での判断が困難な案件は、
組織としての対応方針を協議する場である
「ケース診断会議」を開催している。
毎月1回程度の開催していたが、
昨年度からは、原則毎週の開催。
べテランも経験の浅いケースワーカーも、
孤立せず、安心して課題に向き合えるよう
努めている。
(これは、良い試みだと思いました。
それも、月に一回ではなく、週に1回。)

どんな場合に、生活保護費を
返還しなければならないか
生活保護法第63条関連
・保護費を支給したあとに生活状況に変化があった場合
・活用できる資産等がありながら保護を受けた場合

生活保護法第78条関連
よく、不正受給で報道されるのは、これに該当。

生活保護法第63条による返還金について、グラフにしました。
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過去3年間の生活保護費返還の件数です。
令和2年度は、過去3年間で一番件数が多く、
特に多いのが、各種年金遡及受給と扶助費の算定誤りでした。

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令和2年度では、
各種年金遡及受給が63%占めていました。
年金遡及受給…もらえるはずの年金があることがわかり、
手続きをすれば、過去5年間さかのぼって支給される。
(活用できる資産がありながら
生活保護を受けたことになるから、
これまで支給した生活保護費を返還。
その後は、支給される年金額を差し引いた分
の生活保護費を受けることになる)

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令和2年度の返還金決定額は、平成30年度より額がすくなかったです。

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返還決定額をどのくらい、年内で返還されたのかを表しています。

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年度内に返還されなかった額です。

これらをもとに、1件あたりの返還金は、いったいいくらだったのか 区分ごとに、表しました。
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平均で、平成30年度は、1件あたり、約24万円の返還金でしたが、令和2年度は約18万円と安くなったものの、返還できなかった金額は、平成30年度より多かったということをグラフと表から分析できます。

質問 返還決定額はどのように決めるのか。
ケース診断会議の中で、各種年金遡及受給や
保険解約返戻金等その収入の内容、
また、自立更生に充てた費用、
例えば住宅修繕費など、当該世帯の状況等を
考慮したうえで決定。

質問 主な扶助費算定誤りとは、いわゆる具体的にどのような場合か。
居宅生活の方が施設入所や病院へ入院することとなった際、
保護費における金額の切り替えが手続き上、
支給時期に間に合わず、支給後に修正した。
これは、今後「扶助費算定誤り」ではなく、
「その他」の分類にて計上することにする。

(そうですよね。算定誤りといったら、職員が間違えたみたいだけれど、
この場合、システム上のタイムラグ。算定誤りではないですね)

障害者加算の過誤払防止について
障がい者加算は、障がいの等級によって、加算の金額が違います。

近隣市では、
福祉事務所が自らの過誤(ミス)により、
障がい者加算で多く生活保護費を支給し、
それがわかった時点で過去にさかのぼって、
多額の返還を求めたという事案がありました。
https://www.chibanippo.co.jp/news/national/794228

過誤払いの場合には、
保護利用者には何ら非もない場合が多く、
当然ながら支給された保護費を正当な保護費と考え、
消費し、通常は手元に過払い保護費は残りません。
保護利用者が返還するとすれば、
通常は最低生活費から捻出せざるを得ず、
最低生活費を下回る生活を
余儀なくされることになります。
このことは、過支給という
落ち度のある福祉事務所が、
保護利用者に保障する義務のある最低生活を
みずから侵害して、
過支給分の保護費相当を回収する
ということを意味します。

さて、木更津市は
このようなことにならないために、
障がい者加算の過誤払い防止の対応は

一般的には、障害者加算の過誤払いは、
障がいが重くなったり、軽くなったりで加算額が変わる。
主に2年に一度の精神障害再認定で判定された内容を
把握すれば、保護費を変更できる。
担当する被保護者の精神保健福祉手帳の等級
及び更新時期、再認定の進捗状況、
認定結果を把握し、過誤防止に努めている。

(この対応で、過誤払いがあったとしても
手続きのタイムラグによるものぐらいなので、多額にはならないですね)

さて、今度は、生活保護法第78条関連です。
これは、収入に変化があったとき、
最低限度の生活を保障するために
生活保護費を支給していたのに、
収入に変化があり増えた場合は
基礎控除などを除き、保護費を返却、
市は徴収することになっています。

具体的にどんな内容があるのか。
このグラフは、具体的に内容別に件数を表したものです。
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年々増えているものの、令和2年度は、就労収入の無申告、並びに年金の未申告のみです。

内容別徴収金の決定金額の過去3年間の推移をあらわしています。
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令和2年度は、件数は増えていたものの、決定金額は、激減していました。

徴収金の決定金額に対し、保護利用者からまだ徴収できていない金額 過去3年間の推移を表しています。
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件数は増えているものの、決定額が低かったためか、未徴収金額も少ない状況です。

令和2年度をもう少し詳しくみてみます。
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就労収入の無申告17件の世帯類別の割合です。どの世帯もあります。その他の世帯とは、高齢者世帯、母子世帯、傷病世帯などどの世帯にも当てはまらない世帯をいいます。

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就労収入の無申告17件のうち、決定金額が多いのは、どんな世帯なのをみました。障がい世帯とその他世帯が多かったです。

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就労収入の無申告17件のうち、決定金額に大して支払っているものの、まだ徴収されていない金額が多いのは、どんな世帯なのかをみてました。障がい世帯とその他世帯が多いです。

令和2年度は、就労収入の無申告の件数があったものの、
他はほとんどない状況です。すばらしい。

そこで、
質問 無申告という状況になる前に、
ケースワーカーは、
どのように保護の実施要領等を遵守しつつ温かい配慮の下、
保護利用者に対応しているのか、
就労収入の無申告防止策は

被保護者の方には、定期訪問や面談等で、
収入を含めた世帯状況の変化を必ず報告してもらうようにしている。
ここ数年、被保護者の就労活動に対しての支援に力を入れている。
ハローワークへの同行などを通じ、
日頃より被保護者の方の個々の性格や環境を把握し、
被保護者の方に寄り添い、信頼関係を築くことで、
収入の無申告防止にも繋がっている

高校生のアルバイト収入のうち、
授業料の不足分や修学旅行費、学習塾代、
大学・専門学校の入学金、
就職に必要な自動車運転免許の取得など
早期自立に充てられると認められたものは、
収入として認定しない取扱であることが
生活保護のしおりには明記されています。

質問 アルバイトをはじめそうな年齢になったら、
ケースワーカーから子どもにアプローチはあるのか

定期訪問では、世帯の状況把握のため、
原則、家族全員と会うよう努めている。
学生は、授業や部活動等で不在の場合もあり、
夏休みなど長期休暇の際、
日時の調整を行い面談し、必要な情報を提供している。

堺市では、高校や大学、専門学校など、進学を考えるこどもたちを応援する中高生向け未来応援BOOK を作成しています。生活保護のしおりの中高生バージョンです。
kokokara3.pdf
質問 この未来応援ブックをみて、ケースワーカーの感想は
学生だけでなく、支援を行う立場においても、
必要な情報が網羅されており、非常によくできていると思った。
本市は、厚労省が作成リーフレットを一部加工して使用しているが、
今後、参考にしたい。

質問 進路指導をしている中学の先生からみたら
学生をもつ保護者にとっては、
進学にかかる費用や、支援制度に関する情報が詳細に記載されており、
配付の方法には配慮が必要だが、たいへん参考になる資料だと考える。
また、教職員がこのような情報を知っておくことは、
生徒個々に応じた進路指導を行うためにも、大切なことだと考える。

今後の展望に期待
ケースワーカーと教師が支援の情報を共有しておくことは、
子どもと未来を考える上で、とても効果的です。
さらに、熊谷知事は、
6月補正でスクールソーシャルワーカーの増員も
あげていますので、今後に期待します。
posted by のんのん at 23:59| 福祉

2021年06月10日

わからないことがわかった、オスプレイ


昨日の議会、一般質問で、
オスプレイのことも質問したので報告しておきますね。

今までわからなかったけれど、今回わかった
質問してもわからないということがわかった
の2パターンに集約される。

その1
防衛省令和3年度予算の概要では、
(P.31)定期機体整備格納庫等を
新たに整備として66億円が計上されています。
これは、第二次の定期機体整備事業者の公募において
防衛省が格納庫を建てるからと
国内事業者によびかけ、国内企業に決まったからです。
この格納庫の使用については、以前、説明がありました。
「米側の整備需要増で最大同時7機整備 
及び陸自オスプレイ整備需要増で同時3機整備」ということでした。

質問➀ 陸上自衛隊オスプレイは、何年頃から整備となる予定か
答弁 今後の飛行時間にもよるため、現時点では未定。

質問➁ 米海兵隊のオスプレイは、
当初5年に一度の整備と説明があった。
5年に一度、またはどのくらいの距離を飛んだらなど、
定期機体整備をする際の基準はあるのか。

答弁 整備対象の基準となる具体的な飛行時間は、
自衛隊の運用にかかわるので、答えられない。


米海兵隊オスプレイを整備している
(株)SUBARUの契約は2020年までです。
契約では、2020年までに整備入りする機体までとしていた。
昨年12月に「契約期間を2021年6月30日まで延長」と報告があった。
2021年1月7日に5機目となる機体の整備が開始した。
質問 だいたい、整備に1年以上かかっているのに、
このオスプレイは、6月30日を過ぎたら、だれが整備するのか

答弁 その機体の整備が終わるまで引き続き、
(株)SUBARUが整備する。


これは、不思議でした。
6月30日を過ぎたら、2期目の契約の事業者のはず、
国内企業とすでに決まっている。
だから、格納庫を日本の防衛予算で建てるが、
どこの企業がわからない。公表されていない。
でも、整備中のオスプレイは、
6月30日をすぎても(株)SABARUがするということは、
2期目の事業者も継続して(株)SUBARUなのでは推測。

防衛省3年度予算には、定期機体整備の拡充とあり、
今まで、拡充という文言はありませんでした。
「拡充」とは、オスプレイの整備需要増により、
2棟の格納庫を増設することを意味しているということですが、
防衛省予算をみると、
F35A を4機、F35Bを2機購入
F−35Bが安全に離発着できるよう
護衛艦の改修 日本版の空母です。
CMVオスプレイは海軍のF35cのエンジン運びますが、
陸上自衛隊オスプレイは、F35Bのエンジンを運ぶのではないか。
台湾有事という言葉もちらほら耳に入ります。
日米のオスプレイを整備する木更津駐屯地は、
戦争をする主力部分を支えていくことになるのではと危惧し、
「拡充」という言葉の真意を質問したのでしたが。

岩国から木更津へのオスプレイ輸送に関して
今までの質問などからわかったことをまとめると、
・岩国から木更津へのオスプレイのパイロットは、ベル社及びボーイング社の米軍役務要員である。
・国際的にも安全な航空機と位置付けられている基準として、型式証明と耐空証明がある。
・型式証明は、1機ごとではなく、機体の型式ごとの証明
・耐空証明は、有効な耐空証明がないと飛行できないと航空法で定めている。しかし、自衛隊機は、自衛隊法第107条により、適用除外である。
・別途、防衛大臣と国土交通大臣と協議の上で、航空機の安全性や運航に関する基準を定め、必要な処置を講ずることを定めている。具体的には、「航空機の安全性の確保に関する訓令」で、航空機の飛行、構造、装備、エンジン等について、必要な技術上の基準を定めている。
・令和2年7月8日付で防衛省から国土交通省に申請し、8月20日に許可を受けたのは、航空法第81条のただしがきによるもので、これにより、自衛隊のオスプレイも最低安全高度以下の飛行もできることになった。この許可申請も一機ごとではなく、型式等で行う。

でした。

別の視点から質問を試みました。
質問 岩国から木更津へ飛来し配備されている7機の
陸上自衛隊オスプレイは、いつ、日本のものになったのか


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質問 木更津に到着した月に登録とは、
岩国から木更津にオスプレイが飛来前かあとか。

答弁 到着した日である

なんなんだ。飛来前か後かはわからないことがわかった。

質問 日本の台帳に登録されているオスプレイを
米国企業のパイロットが操縦する場合は
万が一、事故がおきたとき、
日本の法律に基づくのか。それとも、日米地位協定に基づき、
日本の法律は適用しないのか。

答弁 事故の発生様態はいろいろで、その対応について
一概に答えることはできない


えーーーーーーー。そうなんだー。
日本の車を米国軍人が運転していて、事故が起きた場合、
地位協定によって、日本の法律は適用されない。
それと一緒?

というわけで、
今までわからなかったけれど、今回わかった
質問してもわからないということがわかった
があったのでした。

今日は、議会のあと、大人の学校があった。
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なんと、講義の内容は、昨日の質問に関係する地位協定のこともあった。
日本が戦争に負けて、国際法上、戦争終結となったのが、
サンフランシスコ平和条約の調印 これ、1951年9月9日
 アメリカとの単独講和で、日本の領土や、
 日本に戦争の賠償は認めないなど決めた。
 ずいぶん寛大だなとおもうけれど、ちょっと待って。

その前日に決めたのがこれ。
 日米安全保障条約の調印。
 戦争終了後も、米軍は駐留する 基地は使用する。
あー。これを約束してから、サンフランシスコ平和条約だったんだー。
全然寛大じゃなかった。
その上、翌1952年2月に、日米行政協定の締結
 軍事施設の無償提供、分担金の負担、米軍人の治外法権。

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講師は、
日米地位協定の第2条の4a には、このように書かれています。
「合衆国軍隊が基地を一時的に使用していないときは、
日本国政府は、臨時にそのような基地をみずから使用し、
又は日本国民に使用させることができる。…」とありますが、
まさしく、陸上自衛隊木更津駐屯地がこれです。


というわけで、大人の学校、終わりの言葉に、
昨日のオスプレイの話と地位協定をちよこっと話したのでした。
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posted by のんのん at 22:03| オスプレイ

2021年06月11日

急遽、にぎやかに


今日の予定は、銀行や郵便局へ振込で走り回っていた。
午後は、会派室にこもって、6月議会速報の執筆をと思っていた。
電話がかかってきた。

帰っていいかな。
いいよ。

1軒、「予算審査」の小冊子を届けがてら、
急遽、野菜をゲット。
午後は予定変更。

夫は、手作り砂場を用意していた。
とても気に入ったようだ。
隣の畑のきゅうりやなすも収穫。
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posted by のんのん at 21:56| 日記

2021年06月12日

報告「基地局問題は環境問題 迫りくる5G時代」の質問


携帯電話の基地局が、最近、まちのあちこちで、
建てられています。
コマーシャルでは、5Gをやたら宣伝している。
まだ、4Gが主流だが、近未来、5Gになる。
そうなる前に、環境問題という視点から、
行政がしておくことがあるのではないかと思い、
6月9日に質問したことをダイジェストで報告します。

まず、5Gとはなにかですが、
文字を並べてもわかりにくいので、
総務省の資料をすこし抜粋。

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移動通信システムは10年ごとに進化していて
4Gに続く国際電気通信連合 が定める規定を満足するシステムが、
第5世代移動通信システム、5Gです。

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4Gを発展させた「超高速」だけでなく、
「多数接続」、「超低遅延」といった新たな機能を持つようになります。
通信以外の幅広い産業分野での利⽤を目指します。

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5Gの基地局は、従来の数十倍程度の基地局が必要です。

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今後5年間で、全国の約98%のメッシュで基地局の展開が計画されています。

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従来の周波数帯に5Gも追加するイメージです。
周波数が極めて高い5Gの電波は到達距離が短く、100mおき(20〜150mおきとの見解も)にスモールセル・アンテナを設置する必要があります。
また、そのアンテナ自体は小型で、壁面やマンホール内に貼り付けたりする形で設置されます。

というわけで、木更津市の5Gは、
これからという段階ですが、
4Gの基地局は増えているので、
木更津市の現状を質問しました。

質問 電波法に関する市の所管課は
市  ない。
   電磁波を起因とする公害等の相談は、
   環境部が窓口、
   総務省の相談窓口(関東総合通信局)を案内する。


質問 市有地に設置された基地局は
市  占用許可は、1年毎に提出。
   令和3年度は、12箇所 


質問 令和2年度以降、現在までに何基増えたのか
市  令和2年度以降に、6基増えた

質問 市有地といってもいろいろあるが
市  市内中学校に1、
   図書館敷地内に1、
   いきいき館南側敷地内に1、
   市道に3、
   公園に5、
   普通財産(大久保の宅地)に1


質問 学校にも設置でびっくり。
   学校の敷地内に建造物をたてたいと
   いう依頼があったら、
   現状ではどのような対応か

市  事業者との事前協議を行い、
   設置場所に支障がない場合には
   地方自治法及び木更津市財務規則に基づき
  「行政財産使用許可申請書」により申請、
   その後に許可

-おー、環境問題の視点でのチェック体制はない-
 
質問 民有地に設置の基地局把握は
市  市は把握していないが、総務省のホームページには
   市有地と民有地を合わせて52ヶ所(5/27現在)


−実は、その52ヶ所がどこなのかは、総務省は公表していない-

質問 公園敷地内に基地局設置の場合、
   設置場所の決め方は

市  一般の公園利用者にとって不便とならないよう
   公園敷地内の外周部に設置することで許可


-公園の外側の環境は関係なし-

質問 N公園内に基地局が昨年度設置された。
そこから23mのところには、
すでに何年も前から基地局があった。
   つまり、何年も前の基地局に一番近い公園敷地内に
   新しく基地局が設置されたというわけ。
   この基地局の高さは

市  14.5m
  
質問 総務省のこの図、基地局が1つの場合だ。
2か所の基地局が近距離の場合の影響は

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市  個別の事例について
   総務省の見解を問い合わせてはいない。
   基地局の設置に際し、
   電波防護指針の基準値に照らし合わせ、
   安全を確認し、設置許可をしているものと考える。



質問 鎌倉市には、携帯電話等中継基地局の
   設置等に関する条例がある。

   この条例は携帯電話等の
   中継基地局の設置に伴なう市民と
   事業者との紛争の未然防止を目的として
   平成22年4月1日に施行された。
   条例では携帯電話等の事業者が
   市内で携帯電話等の中継基地局を
   設置しようとするときには、
   計画の概要を事前に、
   基地局の高さの2倍の範囲の近接住民に
   説明すること、
   また、近接住民が属する自治会などを
   代表する者に説明し、
   周知に努めることを規定している。
   環境アセスメント的な観点から、
   住民への事前説明をするよう、
   木更津市も条例化を検討してみては

市  「5Gから発する電波が
   人体に及ぼす作用については、
   従来の電波と変わりがない」
   というのが、総務省の見解。
   基地局を設置する事業者に対し、
   周辺への事前説明の義務を課す
   科学的根拠が存在しないことからも、
   条例等により、説明を義務化することは、
   考えていない。

   しかしながら、総務省の調査研究結果や
   WHOの見解などを注視するなど、
   目に見えない電波の影響については、
   引き続き情報収集していきたい。


持ち時間を使い切り、時間切れとなった質問でした。

残念ながら、5Gによる健康被害について、
今のところ明確な答えは出ていない。
5Gの安全性がはっきりせず、
導入に積極的な国と消極的な国がある。
実際に、電磁波を測定し続け、
現状把握を積み重ねている
NPO法人市民科学研究室の上田昌文さんは、
日本の場合は、
白か黒か灰色でどちらともいえない場合、白とみなす、
しかし、灰色なら慎重に黒と判断する国もある。と話していた。

鎌倉市のように条例をつくれば、
灰色を白か黒に判断する機会が市民にもある。
また、事業者も灰色が限りなく白と確信があるのなら、
市民に資料を提供し、堂々と説明をすればいいと考える。

posted by のんのん at 23:35| 環境