2021年06月10日
わからないことがわかった、オスプレイ
昨日の議会、一般質問で、
オスプレイのことも質問したので報告しておきますね。
今までわからなかったけれど、今回わかった
質問してもわからないということがわかった
の2パターンに集約される。
その1
防衛省令和3年度予算の概要では、
(P.31)定期機体整備格納庫等を
新たに整備として66億円が計上されています。
これは、第二次の定期機体整備事業者の公募において
防衛省が格納庫を建てるからと
国内事業者によびかけ、国内企業に決まったからです。
この格納庫の使用については、以前、説明がありました。
「米側の整備需要増で最大同時7機整備
及び陸自オスプレイ整備需要増で同時3機整備」ということでした。
質問➀ 陸上自衛隊オスプレイは、何年頃から整備となる予定か。
答弁 今後の飛行時間にもよるため、現時点では未定。
質問➁ 米海兵隊のオスプレイは、
当初5年に一度の整備と説明があった。
5年に一度、またはどのくらいの距離を飛んだらなど、
定期機体整備をする際の基準はあるのか。
答弁 整備対象の基準となる具体的な飛行時間は、
自衛隊の運用にかかわるので、答えられない。
米海兵隊オスプレイを整備している
(株)SUBARUの契約は2020年までです。
契約では、2020年までに整備入りする機体までとしていた。
昨年12月に「契約期間を2021年6月30日まで延長」と報告があった。
2021年1月7日に5機目となる機体の整備が開始した。
質問 だいたい、整備に1年以上かかっているのに、
このオスプレイは、6月30日を過ぎたら、だれが整備するのか。
答弁 その機体の整備が終わるまで引き続き、
(株)SUBARUが整備する。
これは、不思議でした。
6月30日を過ぎたら、2期目の契約の事業者のはず、
国内企業とすでに決まっている。
だから、格納庫を日本の防衛予算で建てるが、
どこの企業がわからない。公表されていない。
でも、整備中のオスプレイは、
6月30日をすぎても(株)SABARUがするということは、
2期目の事業者も継続して(株)SUBARUなのでは推測。
防衛省3年度予算には、定期機体整備の拡充とあり、
今まで、拡充という文言はありませんでした。
「拡充」とは、オスプレイの整備需要増により、
2棟の格納庫を増設することを意味しているということですが、
防衛省予算をみると、
F35A を4機、F35Bを2機購入
F−35Bが安全に離発着できるよう
護衛艦の改修 日本版の空母です。
CMVオスプレイは海軍のF35cのエンジン運びますが、
陸上自衛隊オスプレイは、F35Bのエンジンを運ぶのではないか。
台湾有事という言葉もちらほら耳に入ります。
日米のオスプレイを整備する木更津駐屯地は、
戦争をする主力部分を支えていくことになるのではと危惧し、
「拡充」という言葉の真意を質問したのでしたが。
岩国から木更津へのオスプレイ輸送に関して
今までの質問などからわかったことをまとめると、
・岩国から木更津へのオスプレイのパイロットは、ベル社及びボーイング社の米軍役務要員である。
・国際的にも安全な航空機と位置付けられている基準として、型式証明と耐空証明がある。
・型式証明は、1機ごとではなく、機体の型式ごとの証明
・耐空証明は、有効な耐空証明がないと飛行できないと航空法で定めている。しかし、自衛隊機は、自衛隊法第107条により、適用除外である。
・別途、防衛大臣と国土交通大臣と協議の上で、航空機の安全性や運航に関する基準を定め、必要な処置を講ずることを定めている。具体的には、「航空機の安全性の確保に関する訓令」で、航空機の飛行、構造、装備、エンジン等について、必要な技術上の基準を定めている。
・令和2年7月8日付で防衛省から国土交通省に申請し、8月20日に許可を受けたのは、航空法第81条のただしがきによるもので、これにより、自衛隊のオスプレイも最低安全高度以下の飛行もできることになった。この許可申請も一機ごとではなく、型式等で行う。
でした。
別の視点から質問を試みました。
質問 岩国から木更津へ飛来し配備されている7機の
陸上自衛隊オスプレイは、いつ、日本のものになったのか
質問 木更津に到着した月に登録とは、
岩国から木更津にオスプレイが飛来前かあとか。
答弁 到着した日である
なんなんだ。飛来前か後かはわからないことがわかった。
質問 日本の台帳に登録されているオスプレイを
米国企業のパイロットが操縦する場合は
万が一、事故がおきたとき、
日本の法律に基づくのか。それとも、日米地位協定に基づき、
日本の法律は適用しないのか。
答弁 事故の発生様態はいろいろで、その対応について
一概に答えることはできない。
えーーーーーーー。そうなんだー。
日本の車を米国軍人が運転していて、事故が起きた場合、
地位協定によって、日本の法律は適用されない。
それと一緒?
というわけで、
今までわからなかったけれど、今回わかった
質問してもわからないということがわかった
があったのでした。
今日は、議会のあと、大人の学校があった。
なんと、講義の内容は、昨日の質問に関係する地位協定のこともあった。
日本が戦争に負けて、国際法上、戦争終結となったのが、
サンフランシスコ平和条約の調印 これ、1951年9月9日
アメリカとの単独講和で、日本の領土や、
日本に戦争の賠償は認めないなど決めた。
ずいぶん寛大だなとおもうけれど、ちょっと待って。
その前日に決めたのがこれ。
日米安全保障条約の調印。
戦争終了後も、米軍は駐留する 基地は使用する。
あー。これを約束してから、サンフランシスコ平和条約だったんだー。
全然寛大じゃなかった。
その上、翌1952年2月に、日米行政協定の締結。
軍事施設の無償提供、分担金の負担、米軍人の治外法権。
講師は、
日米地位協定の第2条の4a には、このように書かれています。
「合衆国軍隊が基地を一時的に使用していないときは、
日本国政府は、臨時にそのような基地をみずから使用し、
又は日本国民に使用させることができる。…」とありますが、
まさしく、陸上自衛隊木更津駐屯地がこれです。
というわけで、大人の学校、終わりの言葉に、
昨日のオスプレイの話と地位協定をちよこっと話したのでした。
posted by のんのん at 22:03| オスプレイ