2021年09月01日
明日の質問資料の資料、やっとホームページにもアップ
明日の質問の資料、やっとホームページにもアップしました。
苦手、毎回、HPにアップするのに、悪戦苦闘。
とてもマニアックな質問なので、丁寧に資料をつくりました。
インターネット中継を傍聴される場合は、
事前に資料を印刷しておいてくださるとうれしいです。
質問原稿も、かなりスリムに簡潔に削り、なんとか時間内でおわるか
ぎりぎりです。
ここに、資料、インターネット中継へのアクセスもあります。
https://tanaka-noriko.sakura.ne.jp/2021/09/01/2021%e5%b9%b49%e6%9c%88%e8%ad%b0%e4%bc%9a/
posted by のんのん at 16:33| 議員・議会
2021年09月02日
削りまくった質問原稿、なんと、終わりのブザーとともに終わった
ほんとに、質問原稿は、多すぎて、
溶けて食べきれない。
てんこ盛りのチョコレートパフェ状態だった。
2日間でだいぶスリムにした。
それでも、もしも、まだ、時間が足りなかったらと
削る質問はどれか決めておいた。
結果、質問席で時計をみながら、さらにカット。
あと2秒のときに、原稿はまだ2行あった。
無理。
…についても、よろしくおねがいいたします。と
いうと同時に、質問時間終わりのブザー。
ブブー
どれだけ削ったか。
21の質問や意見を用意しておき、8つも削ってしまった。
でも、それだけ、調べて勉強になったし、
質問もだらだらするのではなく、精査できて結果的によかったかな。
今回の質問で、何度も何度も、こんな場合はどうかと、
職員にヒアリングを行い、仕上げた。
それは無駄ではなく、私も、職員も何が課題かが
浮彫になった。、
そこの解決策をどうしたらいいかを
質問で引き出すことができた。
さっ、これがゴールではありません。今度は、いかに、
市民と共有するかです。
まずは、議会速報の地域限定版もつくろうと思います。
そして、もうひとつ、つくろうと思います。
それはまだ、ひ・み・つ
できたら、お伝えいたします。
追伸
今回、質問原稿(スリムにする前段階)と
資料をセットにした小冊子
「おうちで議会ウォッチング」を限定で関心のある方に
事前にお届けしていた。
さっそく、感想メールが届いた。
「小冊子があって、それを頼りに話に集中できた。…」
ありがとうございます。
小冊子「おうちで議会ウォッチング」も、作ってよかった。
posted by のんのん at 20:57| 日記
2021年09月03日
議会で質問した次の日はさっそく
さっそく、都市政策課が、独自に
「宅地造成工事規制区域」の
地図を作成し、朝日庁舎に貼りだした
というので、さっそく見に行った。
おー、写真では薄いけれどね。全体像が見えた。
もっと、地域ごとにくっきりわかりやすくしたものをHPに掲載するって。
今までのは、これ。
千葉県のHPにある。わかりにくかった地図はこれこれ。
いったいいつの地図を使って表記しているのか。
羽鳥野がない。請西東も、請西南もない。
ほたる野もない。
これじゃね。
ということで、議会質問でとりあげたことから都市整備部。
がんばってます。
昨日の議会質問でのやりとり
昨日のブログでいうと、再質問(コ)〜(セ)
再質問
建設経済常任委員会の現地調査した小規模林地開発行為の場所は、
宅地造成工事規制区域だったということを、
私自身、今回、議会質問するまで気が付きませんでした。
大きな反省点であり、今後、このようなことがないよう、
どのようにしたらよいかという視点で質問を続けます。
まず、伐採届を受理する農林水産課はいかがお考えでしょうか。
農林水産課
現在は、伐採届等により、造成や盛土が明らかに把握できれば、事業者に対し関係課へ申請するよう指導していたが、今後は、造成や盛土のあるなしにかかわらず、転用ありきの伐採届の提出があった時点で、
関係各課へ情報を提供できるよう調整していく。
再質問
宅地造成等規制法を扱う都市整備部はいかがですか。
都市整備部
森林の所在場所が宅地造成工事規制区内である伐採届の情報提供を受けた場合は、届出人から造成工事の有無を確認し、宅地造成工事が伴う場合は、現地調査により工事内容等を確認するなど、宅地造成等規制法に基づき対応していく。
意見
工事をしてしまう前に、現況確認するというタイミングがとても重要ですので、ぜひ、連携で実務を着実にすすめてください。
再質問
宅地造成工事規制区域がどこなのか、該当する地区の自治会長には、周知したほうがいいのではと思いますが、いかがでしょうか。
都市整備部
現在も、ホームページにて宅地造成等規制法の規制内容等を掲載しているが、今後は規制区域について、更にわかりやすい図面を作成し、ホームページに掲載したい。
また、市の広報にも掲載し、事業者や市民に対して広く周知したい。
意見
千葉県の宅地造成工事規制区域の地図は、ほんとにわかりにくいので、まずはわかりやすい地図を作成していただくことが、一番だと思います。
一回目の質問で、宅地造成等規制法の宅地って、何を指すのか質問した。
宅地造成といったら、家を建てる場合かとおもったら、違う。
太陽光発電設置とか、資材置き場などもですって。
まだまだ、わかったことはあるけれど、今日はこのへんで。
posted by のんのん at 21:22| 議員・議会