2022年11月28日

なんなんだーマイナンバーカードでチケット購入?


松野官房長官は
チケット販売やイベント入場にマイナンバーカードを利用するケースについても、関係団体などと検討を行っていると聞いている。引き続き、民間団体や事業者の意見や要望をしっかりと聞き、利用拡大を進めていく
って、

あー、もう、なりふり構わずだね
本人確認にって、どうなっちゃう?

マイナンバーカードの裏面をコピーを取ることは法律で禁止されている。
マイナンバーカードか通知カードかは関係なく、個人番号(マイナンバー)は行政機関や雇用主などの決められた機関だけがコピー・保管して良いとされている。

マイナンバーカードは身分証明書として利用できるため、様々な場面で利用してしまいがち。ところがレンタルビデオショップの会員カードの作成や、スポーツジムなどの会員になるためにマイナンバーカードを提示し、マイナンバーをコピーされた場合には違法なんだって。

そもそも、マイナンバーカードの裏面コピーされないように隠しましょうとかいってて、
見えないケースに入れてとか笑えるけど、
今では、カードの裏表を一度にできるコピー機がある。

マイナンバーカードは、金融機関等本人確認の必要な窓口で本人確認書類として利用できますが、個人番号をコピー・保管できる事業者は、行政機関や雇用主等、法令に規定された者に限定されているため、規定されていない事業者の窓口において、個人番号が記載されているカードの裏面をコピー・保管することはできません。引用元:総務省

マイナンバーカードの取得率が50%を超えて強気かもしれないけれど、
何度でも言わせてもらいますが、
認知症や要介護認定を受け、
施設入所しているのマイナンバーカード取得はだれがするのか。
暗証番号はだれが管理するのか。
家族か、親族か、施設職員か。
posted by のんのん at 21:20| マイナンバー法