2023年08月04日

公園の中に鳥居 宗教に関連のものは???

現在の鳥居崎公園の鳥居
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2018年8月21日の鳥居崎公園の鳥居 
公園脇の道路にありました。田中が議会質問したときも、所在不明という答弁でした。
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公園の敷地の外にあった鳥居が今、公園敷地内に建立されている。
先日、所管課で電話で聞いたものの、まだすっきりしなかったので、
今日、おさらいしに、直接所管課に聞いてきました。
というのも、公園でできること、できないことが法律に定めています。
政教分離の視点からも、ここは市のスタンスを明らかにしなければ、
裁判沙汰にもなる案件です。

以下、所管課でのヒアリング

鳥居を撤去した経緯は
→市民から「危ない」という声があり、持ち主を地元の自治会にきいたり、
 八剱八幡神社に聴いたもののわからなかった。

費用はだれが
→地元が出した。

地元とは、神社の氏子さん?
→ちがう。

撤去の業者へ発注したのはだれ?
→地元

では、鳥居を建てることになった経緯は。
→弁天町や南町の地元の代表から復元したいと相談があった。

復元理由は
→鳥居崎公園というのに、鳥居があった今までの歴史、
そして、観光にもつながり、鳥居に対する地域の強い思いがあった。

木更津市では、その相談に対してその後は
→都市公園法では、何を建てていいのか定めている。
「公園施設」とは、都市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる次の各号に掲げる施設をいう。
1.園路及び広場
2.植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの
3.休憩所、ベンチその他の休養施設で政令で定めるもの
4.ぶらんこ、すべり台、砂場その他の遊戯施設で政令で定めるもの
5.野球場、陸上競技場、水泳プールその他の運動施設で政令で定めるもの
6.植物園、動物園、野外劇場その他の教養施設で政令で定めるもの
7.売店、駐車場、便所その他の便益施設で政令で定めるもの
8.門、さく、管理事務所その他の管理施設で政令で定めるもの
9.前各号に掲げるもののほか、都市公園の効用を全うする施設で政令で定めるもの

鳥居は修景施設にあてはまるのかどうか話し合った。
モニュメントに含まれるのではないかということになった。

宗教的な意味合いはないのか。
→ない。

建立するにあたっての資金は、だれが?氏子のみなさんか。
→地元の代表らが、復元を目的とする会を立ち上げ、寄付集めをした。
目標額に達し、建立することになった。氏子の団体ではない。

建立する工事の発注は?
→木更津市はやっていない。

写真を拡大してみた。
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発注者の名前がなーい。
なんで、伏せてあるんだろう。


宗教的なものではなく、モニュメントであるということは、市民にどのように知らせるのか。
説明書きのような観光案内版などを設置するのか。

→地元にどのように掲載したらよいか提出してもらうことになっている。

それは、地元が考えたものがそのまま掲載なのか、市の対応は
→一緒に掲載内容を作り上げることになっている。

それは鳥居の竣工式に間に合うのか。
→間に合わない。

だったら、宗教的なことと誤解されないように、その案内板ができるまでの市の対応は
→モニュメントであることと案内板は作成中であることを
なんらかの形で、知らせるようにしたい。

さらに、市の対応は?
→設置をしたいというので、公園設置申請書を提出してもらっている。
さらに、建立したあとは、使用料も支払ってもらうようにしてある。
(他市で、使用料免除にしたところ、裁判になった事例がある)

というわけです。
では、2018年9月議会質問の資料にまとめたものを掲載します。
八剱八幡神社の宮司さんに取材をしたり、現地を歩いたり、
図書館で文献を調べてまとめたものです。
鳥居の歴史を観光にというのなら、このくらい市民に伝えてほしいなー。
2018-9-2 議会質問資料 鳥居の歴史も掲載.pdf








posted by のんのん at 23:57| まちづくり