2020年06月24日
社会福祉協議会の緊急小口資金の貸し出し状況
●社会福祉協議会での緊急小口資金について
木更津市の場合は、
件数を多い順で並べたグラフ
木更津市より、人口が少ないのに件数が多い自治体は、、富里市 約50000人のみ。
申請者がみな、貸付が決定されるとは限らない。
それがわかるグラフ。
posted by のんのん at 23:23| 福祉
2020年07月09日
10万円給付、まだ申請できていない人への対応、どうなってる?
木更津市は、どうなってる? って聞かれた。
認知症症状がでてる人とか、10万円給付、
まだ申請できていない人への対応は、なにかやってるの?
あー、そうそう。それは、
6月議会の緊急質問で、提出していました。
高齢者どうしでの地域の支援は、
おもに公民館でのサークルや認知症カフェなどでの
情報交換でフォローしてきましたが、
10万円給付に関しては、
今回は、公民館が閉鎖されていたのでできませんでした。
10万円給付に関しては、5月25日時点で
給付対象となる約63,000世帯のうち、
約49,000世帯(回収率で約8割弱)の方が申請書を送付。
市としては、申請書の審査、本人確認、振込入力、電話
問い合わせなどの対応スタッフを大幅に増員し、
作業をすすめていることは、承知しています。
しかし、
残る14,000世帯に対して、申請書の提出を促す活動をして
こそ、この事業が達成することになります。
秋田県湯沢市では、特別定額給付金の申請をしたのは全世帯の
70.7%。
同課は「感染を避けるため閉じこもりがちになって
情報が得られない人や、
移動自粛で県外在住の子供たちの手を借りられないケースもある。
これを機に地域の見守り体制を整え、困りごとを受け付ける
環境づくりを進めたい」と職員が6月から市内で1人暮らしをする
75歳以上の世帯すべてを訪ね、マスク配布や10万円
の特別定額給付金の申請確認などをすることを決めました。
詐欺で警戒する中、地域の高齢者が
顔見知りの民生委員や町内関係者に同行してもらい、
市の職員が出向き、10万円申請確認をするこの事業は、
市民にとって、とてもきめ細やかで、
安心な行政サービスと考えます。
質問➀ 木更津市で、施設に入所していない75歳以上の高齢者世帯は、
約何世帯ありますか。
回答 ・75歳以上の高齢者世帯 約8,000世帯
(独居世帯 約5,200世帯、その他世帯 約2,800世帯)
質問A 木更津市では、どのようなことを検討されていますか。
回答 市内5カ所にある地域包括支援センターにおいて、
外出を自粛する在宅の一人暮らし高齢者を中心に
支援が必要な方への見守りを実施しており、
5月から現在まで約1,000件の訪問を行った。
・訪問時には、給付金詐欺被害防止の啓発と併せ、
給付金の申請事務のサポートも行っている。
・引き続き、地域包括支援センターによる見守りを通じて、
高齢者に寄り添った支援を継続していく。
田中の他にも、同様の緊急質問を提出し、
6月議会で、建設経済常任委員長が取り上げ、質問していた。
質問B 申請されていない世帯や宛所不明で返戻された申請書の対応は?
回答 6月12日現在で、郵送後、
市返戻された申請書は274通。
このうち、問い合わせのあった98通は、
転送先等へ再送処理をした。
今後、返戻のままの申請書類に関しては、
可能な範囲で随時、居住実態の把握等の確認ををする。
そこで、先日、対策本部に聞きに行った。
田中 「居住実態の把握等の確認」をするとは、
対策本部のある経済部だけで行うのか。
回答 申請書のでていない世帯には、
再度、早く申請するよう、再度手紙を出す予定だ。
田中 手紙を出しても、
認知症症状などの場合は、
サポートが必要だ。障がいがあったら、支援が必要だ。
申請したくても、ひとりではできない人への対応は、
やはり、全庁的に、高齢者福祉課と連携して、
民生委員と一緒ににするとか、
地区割すれば、数がみえてくる。
障がい者だったら、障害福祉課と連携したり。
対策本部なんだから、経済部だけでなく、
全庁的に、みんな申請できるよう、対応すべきでは?
と、課題を投げかけていたのが、先週の話です。
今日、聞きました。
「君津市長は、ひとりも取りこぼさないということで、
民生委員と職員が回っているって、話してたよ」って。
質問Aの回答で、地域包括支援センターが訪問し、行っているとあったが、
地域包括し園センターとつながりがあるのは、介護認定をしている人。
介護認定を受けていない高齢者、
引きこもっていたり、
認知症症状があれば、申請はひとりでは無理。
対策本部の経済部だけで、抱え込まず、あと、1か月ほど
がんばって申請を増やす努力が求められる。
父が申請するのにも、書類を紛失して、再発行してもらって、
つきっきりで、書類を書いて、
健康保険証などをコピーしてあげて、
やっと提出できたんだもの。
同じように困ってる人はいると思う。
困ってても、だれに相談したらいいか、
わからない人もいると思う。
再度、手紙を出して、相談するよう知らせるというけれど、
手紙が届いて、すぐに、届きましたか。
出しましたか。まだですか。
だったら、出しましょうかと手続きをする。
職員と民生委員と力を合わせ、
そこまでできたら、住んでてよかったと思えるよね。
木更津市は、どうなってる?
10万円給付、まだ申請できていない人への対応は、
なにかやってるの? の質問に答えたのだった。
今日の一枚の写真は 先日の●●寿の父と、●●寿の母のお祝いの花
posted by のんのん at 21:10| 福祉
2020年09月12日
今日の調べものはこれ
今日は、午前中は、お肌のリラックスタイム。
午後は、データを加工してました。
エクセルのデータをワードにして見やすく仕上げることができる人いますか。
とのことで、はーい。、
エクセルからワード、それをPDFにしました。
明日は、最終チェックをします。
こんな協力なら、と思ってやりました。
。
千葉県の生活保護行政、37市を見比べると、
ムムム。
無料低額宿泊所って、知ってますか。
社会福祉法で、
生計困難者のために、無料又は低額な料金で、
簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を
利用させる事業と定義が定められているんだけれど、
住まいがないと、生活保護申請ができない。
そこで、す
とりあえず住まいをここにとすすめる行政が多い。
アパートなどに、住むことも可能なんだけれどね。
無料低額宿泊所って、基準があるんです。
でも、だれがそれをチェックしているのだろう。
こんなニュース、昨年の記事だが、見つけた。
2019.11.1 千葉日報
無料宿泊所に「優良」認定 生活支援促す、厚労省案
厚生労働省は、生活保護を受ける困窮者らに居場所を提供する無料・低額宿泊所のうち、入居者の生活支援に積極的に取り組む施設を「優良認定」する制度を来年度から始める。自治体の福祉事務所が金銭や健康面の管理を委ね、委託費を払う。1日、有識者検討会に認定基準の案を示した。
無料・低額宿泊所は18年7月時点で全国に約570施設あり、約1万7千人が利用。うち9割が生活保護を受給している。入居者には、お金の管理や服薬などの健康管理ができない人や、他人とコミュニケーションを取ることが苦手な人が多く、厚労省は適切に支援している優良施設を「日常生活支援住居施設」に認定する。
これ、来年度って、今年のことだよね。
貧困ビジネスといって、生活保護でここに住んでる人もいて、
生活保護のほとんどをここに支払うと、自立してアパート暮らしもできない。
個室や相部屋があって、個室といっても、ベニヤ板で仕切っているところもあるらしい。
コロナ禍で住み込みで働いていた人が職をなくして、
寮を追い出されるとか、そんなSOSに寄り添って活動している方たちが
行政の窓口によって、全く対応が違うというので、行政を
一斉に調べたのでした。
千葉県だけでなく、東京も神奈川もです。
(追記 千葉は船橋市議の池沢さんが、議会事務局を通じて照会をかけて入手したデータ)
そのデータを今、広く知らせるために、見やすいように加工しているわけ。
こんな作業をしていると、以外にデータをじっくり見ることになる。
ムムム。
posted by のんのん at 23:10| 福祉
2020年12月03日
SDGs目標1「あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に終止符を打つ」と、大きなタイトルの質問にしちゃった
今回は、かなり、マニアックなテーマだったと思う。
選挙で何票とれるかという皮算用をして議員活動をしていたら、
取り組まない内容ではないかと思う。
今回は、半年以上、時間を見つけては
ずっと調べたり、学んできたことをやっと、
質問にこぎつけた。
まだまだ聞きたいことはあったが、記録してここに記す。
以下、本日の質問原稿と答弁をわかりやすく構成しなおしてみた。
今回の質問は、大きく2つだったが、そのひとつ。
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SDGs目標1「あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に終止符を打つ」
コロナ禍で突然、今までの生活が困難になった方も多い中、実際にどのような支援体制になっているのかを図で表してみました。資料1-Aをご覧ください。
住居があるかないかで、支援窓口は、違います。
一人ひとりの病気や障害の有無によっても対応が違いますが、
ざっくりいうと、
住居があり、家賃の支払いが困難な場合は、住居確保給付金を。
事業主が家賃の支払いが困難な場合は、経済産業省の家賃支援給付金を。
また、住所がない場合は、まず、住所を決める。
寝泊まりをしている友人宅などを住所にしたり、
無料低額宿泊所などを居住場所にすることで住所が決まり、社会福祉課で生活保護申請をすることになります。
実際には、縦割り行政で、
支援体制は、主に、生活保護の社会福祉課、
福祉資金貸付制度の事業がある社会福祉協議会、
住居確保給付金制度の事業がある自立支援課です。
(1)コロナ禍での現状 についていろいろな視点から検証します。
@ 生活保護申請状況の傾向 は、資料1-Bをご覧ください。
・高齢者単身世帯の増加が年々顕著で、平成23年度は、28.6%
令和2年10月末現在で、44.9%
・生活保護人数は、1730人 1371世帯と単身世帯が多いため、人数と世帯数に開きは少ない
どんな生活保護を受けているのかというと
・年々増加しているのは、生活扶助、住宅扶助、医療扶助
➁ 福祉資金貸付制度の傾向 は、社会福祉協議会より入手した資料1-Cをご覧ください。
➀緊急小口資金は、
当座の生活のための緊急
かつ一時的な生活費が必要な方のための貸付です。
これは、以前からある制度で、
コロナ対策として、貸付の対象世帯を拡大し、
低所得世帯以外に、
休業や失業等により生活費が必要な方も対象としました。
令和元年度は、44件の貸付のうち、コロナ関連は、34%でした。
令和2年度は、
10月末までの集計ですが、
551件の貸付のうち、コロナ関連は98%でした。
貸付額をみると、
令和2年度は、10月末までで総額1億334万円で、
コロナ関連の1件あたりの貸付額は、
令和元年度は平均11万1067円でしたが、
令和2年度は、10月末までの平均は、18万9059円でした。
➁の総合支援資金は、
コロナ対策のものであり、令和2年度からです。
285件、総額1億9741万円です。1件あたり平均6万9667円です。
➂の福祉費、➃の教育支援資金は、令和2年度は少ない状況です。
B 自立支援課への相談状況 について
住居確保給付金は、
主たる生計維持者が
離職・廃業後2年以内である場合、
もしくは個人の責任や都合によらないで給与等を得る機会が、
離職・廃業と同程度まで減少している場合に、
一定の要件を満たした場合、
実際の家賃額を原則3か月間、延長は2回まで
最大9か月間支給する制度です。
その上限は、市町村ごとに異なりますが、
資料1-Dをご覧ください。
一昨年は実際の利用者は、7人、昨年度は3人、
令和2年度は、10月末までですでに79人であること、
また、3か月を延長する方も多く、
11月12月は再延長の申請の時期となります。
Q 現在は12月、再々延長3か月のあとは、給付できなくなります。打ち切りまでに生活再建のサポートをと思いますが、市ではどのような対応をされているのか。
A 収入が減少した自営業の方には、国・県等の支援制度を、離職された方には、就労支援を最優先事項と捉え、ハローワークや面接事業所などへの同行支援を行っている。
Q 資料は、10月までを調べたものだ。11月末現在で、再々延長で給付しているのは何件か。
A 3名。
(2) 事例「生活保護申請後受給開始」について
@ 受給開始までにかかる時間 について
Q 申請から調査をして決定まで
2週間から1ヶ月程度かかるとのことだが、
実際に申請者が受給できるまでかかる時間は、
概ねどのくらいかかるのか。
A 生活保護決定は法定で原則 申請後14日以内、
支給までは、さらに10日から15日ほど要し、
申請から概ね1か月で最初の支給。
A 受給開始まで所持金わずか の場合、
Q つなぎ資金はどのように対応しているのか。
A 社会福祉協議会で行う善意銀行貸付 及び
生活福祉資金貸付は、それぞれ即日から3日程度と
短期間での貸付が可能である。
Q 県内のある市では、毎日福祉事務所に行き、
ケースワーカー同行の上、
社会福祉協議会に500円を借りにいくとのこと。
このことを問題視した結果、
来年度から貸付事業を市直営で行い、
金額もアップすることを検討中という。
木更津市の社会福祉協議会はどうか。
A 善意銀行の貸付の上限は5万円、
生活福祉資金の「緊急小口資金の貸付」は、10万円。
双方とも一括での貸付であり1日分ずつの貸付は行っていない。
B 生活保護申請後の扶養照会 について。
扶養義務者に対する扶養照会は、
生活保護法第4条2項において「保護に優先して行われる」ものと定めています。
あくまで「優先」であって「要件」ではありません。
生活保護のしおりによると、
「親族との交流状況などお聞きします」
とあります。
具体的には、
・家族が生活保護を利用していたり、
福祉施設に入所していたり、
要保護者の生活歴にいろいろあって、
明らかに扶養はできないだろうケース
・DVや虐待などで逃れてきたと判断した場合
・家族が長期入院患者だったり、
無職やそれほど稼げていないパート、
未成年者、70 歳以上の高齢者の場合
・音信不通である等、明らかに交流が断絶している場合
このような場合は、申請者の援助が可能とは言えません。
Q 音信不通の場合、厚労省の目安20年、
東京都は10年というアドバイスをしている。
自治体によっては5年で
照会を省くとルールを決めているところもある。
木更津市の場合は、どうか。
A 長い間 絶縁状態の場合の
扶養照会を見合わせる年数のルール等の取り決めはない。
DV加害者等を除き、
原則 親子関係の者、兄弟姉妹等には、
洩れなく確認し、扶養照会を行っている。
Q だれに扶養照会したらよいかは、本人の意思が尊重されるのか。
A 扶養義務のある2親等以内の親族に実施。
これは将来的に本人の病状悪化や、
緊急手術に対する同意など連絡が必要となることを考慮している。
ご本人には、その旨説明し、理解を得るようにしている。
(3) 事例「住居がなく所持金わずか」
Q 窓口に相談にきたらどのようなどのような対応か。
A 無料低額宿泊所、住宅確保要配慮者居住支援法人との連携、
更に状況によっては一時的な宿泊施設の利用等により
生活拠点を確保し、その後、生活保護も含めた支援の検討。
また、対象者の状況に応じて
社会福祉協議会の実施する生活福祉資金貸付事業、
善意銀行貸付事業、フードバンクの利用等も
考慮するなど、関係機関との連携に努めながら対応
Q 木更津市の場合はほとんどが無料低額宿泊所となるのか。
A 無料低額宿泊所を利用が多くなっており、平成31年4月以降13件
(4) 無料低額宿泊所に関することについて
資料1-E 千葉県の生活保護行政調査結果報告は
県内37市の対応をまとめたものです。(添付省略)
木更津市には、無料低額宿泊所はありませんが、
現在、木更津市の生活保護を受け、
他市の無料低額宿泊所を居住場所としている方は、
7月31日現在9箇所、39人おられました。
(1)設備及び運営に関する基準(県条例)改正
Q これによって、生活保護費のほとんどが搾取されてしまうことなく、
最低限度の生活が保障されることと考える。
木更津市の場合、
無料低額宿泊所での居住の目安と、実際の居住年数、また、平均は。
A 県条例では、契約期間は1年以内とすることと規定。
本市は、平均で6年間、中には15年4カ月。
平成31年4月以降、無料低額宿泊所を出られた方の
平均入所期間は11カ月。
Q 11月1日現在、保護受給中の方は、入所一か月から最長15年、平均は6年とは、長すぎ。原因は
A 長期の入所者は、以前の社会生活において何らかの問題を抱えて、
自力での生活が極めて困難と思われる方が多数を占めている。
本人が新しい環境での生活よりも現在の場所での生活を選択されていることが、
長期化の原因と考える
Q 保護申請後、保護開始決定するまでの間の木更津市の対応や課題は
A 保護を申請し、審査期間中に今後の居所となるアパート等を探してもらい、
保護決定後、転居費用について扶助し、アパート等に引っ越す。
課題は、一時的に居所を定めて保護開始後、
アパートを探す際、入居の審査に時間を要する。
(ここは、時間があったら、もっと質問したかったなー)
Q アパート等を探す際の同行支援など、サポートはあるのか。
A 本人や親族等関係者で探し、
生活保護ケースワーカーの同行支援や
サポートはない。
Q 無料低額宿泊所が、とても環境に合わず、逃げ出した経験がある人が再度、窓口に来ることはなかなかなく、2度と無料低額宿泊所には行きたくないという思いが強いときいている。
木更津市の場合、無料低額宿泊所を案内したものの、その後、居所不明になった方は
A 平成31年4月以降で、
無料低額宿泊所を出られた方が26世帯27人、
そのうち11世帯11人が居所不明で生活保護は失踪廃止
(2)日常生活支援住居施設の認定状況は
生活保護法第30条第1項の規定による
日常生活支援住居施設の認定している無料低額宿泊所は、
千葉県では、11施設あります。
Q 木更津市の生活保護を受けている方が
居住している無料低額宿泊所で該当するのは何施設か。
A 3施設。
Q 認定を受けていない施設に入所している場合との違いは
A 日常生活支援の委託を行った場合、
施設担当者と被保護者との間で支援の内容を話し合い、
市のケースワーカーとも相談のうえ
支援計画が策定される。
支援内容は、被保護者の方々の状況により、
就労支援、通院や服薬の支援、
新たな住居確保の支援、生活全般の支援等、
Q 通院や服薬管理の支援とは、
介護または、生活介助が必要な方か。
A 通院先への送迎を含め通院が適切にされているかの見守り
服薬が適切に行われているかの見守りであり、
介護、介助が必要な方に対するものではない。
(3)ケースワーカーの「自立サポート」
ケースワーカーは、
生活に困難をかかえている人の相談に乗り、
さまざまな援助を行う福祉職です。
ケースワーカーの役割は、生活保護申請の相談と自立サポートです。
Q ケースワーカーは、1人あたり、
80人という目安をクリアしての配置
無料低額宿泊所で居住した場合、
その後の自立サポートは
A 無料低額宿泊所職員と連携し、
その方の実情にあった支援を行っている。
具体的には、住所設定、年金受給、
今年度に限り 特別定額給付金の受給など
各種手続きに関する支援、
通院や服薬管理等の支援を行っている。
さらに、一般の居宅での生活が
可能と判断した方の家探しや、
就労可能な方の求職活動についても
支援を行っている。
(さっき、アパート探しの同行支援などのサポートはしないって答弁してたから、
ここでいう家探しの支援って、言葉だけなのかなー。
これも、時間がなかったから質問には至らなかった)
(5) 滞納は生活困窮のSOS
野洲市では、滞納を生活困窮のSOSと捉え、
「暮らし支え合い条例」を平成28年に施行しました。
税金等の滞納回収に先立って、滞納の背景にある問題を把握し、
生活再建支援につなげています。
この条例の23条では、市は、
その組織及び機能のすべてをあげて、生活困窮者等の発見に努めるとし、
24条では、
発見したときは、生活上の諸課題の解決及び生活再建をはかるため、本人や本人以外の相談に応じ、必要な情報提供、助言、支援を行うものと定め、
滞納があった場合は、野洲市債権管理条例による措置を行い、生活の安心の確保に努めるとしています。
野洲市では、滞納したら「ようこそ滞納くださいました」が
合言葉で支援の糸口と位置づけ、取り組みをすすめています。
これは、SDGs目標1「あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に終止符を打つ」行政の実践策であると考えます。
今回、このテーマで、いろいろ取材しました。
社会福祉協議会では、
本人を中心にした支援体制を行政や地域包括支援センターなどと連携してすすめるようにしているとのことでした。
一方、木更津市では、
@ 学校給食課が行う滞納者への取組 に注目しました。
Q その取り組み内容は
A 給食費を滞納した保護者に納付面談をしている。
学校゛お香面談は、保護者に確実に会える利点があり、H29年度から実施。
現在は、滞納している保護者のいる学校すべてで行っている。
面談では、保護者と未納状況を確認し、滞納となっている原因を伺うが、
経済的に困っている場合は、就学援助制度の案内などを
おこなう。
さて、滞納は、生活困窮のsos. 人権を守る視点してからの経験と知識は、どうでしょうか。
千葉県にはないけど、東京都は、運用事例集があります。
Q 11月に千葉県内の自治体の生活保護担当職員の研修があり、
50人ほど参加、木更津市も3人参加したとのこと。
講師は、東京・世田谷区でケースワーカー・保護係長を
15年以上経験。社会福祉士。
生活保護制度の生き字引として頼られる存在の
生活保護問題対策全国会議事務局次長田川英信さん。
今後に活かすことがあったか。
A 生活保護業務従事者の対応として、
保護の実施要領等を遵守しながらも、
あたたかい配慮のもとに 生活保護行政を行うよう
強調されていたことに、深く感銘を受けた
以上、大きな大きなタイトルを付けて、質問しました。
posted by のんのん at 23:07| 福祉
2021年03月17日
生活保護申請の壁 扶養照会 これまでとこれから
予算審査特別委員会、二日目。
10時から始まり、なんと、終わったのは、17:50
用意した質問のテーマは、14
それぞれに一問一答をした。おもしろいのは、
それを終えたあと、他の議員も「関連」といって、
追加で質問することだ。
質疑をきいてて、さらに不明な点を明らかにしていく。
一般質問は、自分と職員のやりとりだけだが、
予算審査特別委員会は違う、ちょっとしたチーム感覚がある。
さて、今日の質疑から1つここで報告しておこう。
(2020年12月議会質問でつかった資料をもとに)
コロナ禍で、生活が困窮している人がいても、
生活保護世帯は、令和元年度が1365世帯、令和
2年度10月末で1371世帯と微増でした。
生活保護の申請は、国民の権利です。
と厚生労働省は、いうものの、
生活保護を申請することを拒む人が多く、
その要因の1つが扶養照会でした。
木更津市では、面会、電話等による聞き取りや、
文書照会により
扶養の可能性を調査した扶養義務者数は、
平成29年度 455人
平成30年度313人
令和元年度361人に行ってきました。
(これは事前に資料請求をして得た情報)
木更津市は、この扶養照会を
これまで、原則、直系血族、兄弟姉妹に行ってきました。
厚生労働省は、令和3年2月26日に、
扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等に
ついて事務連絡を通知しました。
それによると、
申請者の精神的な負担も軽減され、
職員にとっても扶養照会の事務が軽減されると
想定しますが、いかがですか。
回答
「扶養義務履行が期待できない者」の説明があった。
@ 当該扶養義務者が被保護者、社会福祉施設入所者、
長期入院患者、主たる生計維持者ではない非稼働者
(いわゆる専業主婦・主夫等)未成年者、
概ね 70 歳以上の高齢者など
A 要保護者の生活歴等から 特別な事情があり明らかに扶養ができない
例えば、借金を重ねている、縁が切られているなど関係不良の場合
10年程度音信不通であるなど交流が断絶していると判断される場合
B 当該扶養義務者に対し扶養を求めることにより明らかに要保護者の自
立を阻害することになると認められる者( 夫の暴力から逃れてきた母子、
虐待等の経緯がある者 等)
以上のことから、扶養照会は必要とは思うものの、
当事者の精神的な負担軽減、また、職員の負担も軽減されると考える。
生活保護申請をした場合、これまで、年間350人以上に扶養できるか、
調査していたわけですが、実際、扶養しましょうと認めた方は年間
どのくらいいたのか、正確な数字でなくて結構です。一桁か、それとも
二桁か、三桁か。
回答 一桁です。
事務量が減れば、これからは時間外勤務も軽減できたり、
申請から、決定までの時間も短縮され、それを
どのように仕事に活かしますか。
回答 負担軽減した分、当事者に寄り添った業務を行いたい。
posted by のんのん at 20:42| 福祉