午後は、議案第42号の審査を行った。
この条例改正に至るまでのこれまでの経過を質問にした。
質問補助資料も用意した。
資料1 公民館の地域交流センター化に関する 審議経過.pdf資料2 社会教育委員会議の建議.pdf資料3 木更津市教育委員会組織及び運営規則 第5条.pdf資料4 公民館の利便性を考える委員会.pdf資料5 公民館 条例改正の表.pdf資料6 使用料・手数料等の見直し.pdf途中、委員長から、田中の質問は、条例改正に至るまでのこれまでの経過であり、
条例改正についての質問なのか、問われた。
この条例改正に至るまでの経過を確認する質問であり、
ここで質問しないでどの場で質疑ができるのか。一般質問では、事前審査でできなかったでしょ。
と強く言いきった。
委員長は「質問を続けて」と。
田中はいくつも資料を提示しながら、質問をし尽くした。
この議案に要した時間は、1時間30分。
集中して、質疑を行い、酸欠になりそうで、3度ほど泣きそうなのを必死に抑え、質問を続けた。
こんなに、民意を背負って、質疑を行ったのは、14年間の議員活動で初めてだった。
*********************************
動議 継続審査の提案理由 教育民生常任委員会 2025.6.11
では、継続審査の提案理由を述べます。
R5.10.4の総合教育会議で今後、双方でコミュニティセンター化に向けて適切に事務を進めていきたいということになりました。この時の適切な事務とは、
民意を問うプロセスを適切な事務ということでした。
そこで、適切な事務をすすめてきたのかという視点で継続審査の提案理由を5点述べます。
1)教育委員会に対して意見を述べることを職務のひとつにしている社会教育委員、その社会教育委員会議の建議、では コミュニティセンター化も含めて、教育委員の皆様が今後の公民館のあり方について協議していくことに賛成し、意見として提出していました。この協議していくことは、どうだったのか、実施してきたとは言い難い状況です。
2)確かに、公民館運営審議会や社会教育委員会議にも執行部は説明し、それに対し、意見書や建議がだされ、公民館利用者懇談会も開き、住民説明会も意見公募もしました。しかし、意見書や建議が教育委員会会議に提出したあとにこのことについては協議がありませんでした。意見はききおくだけというのが適切な事務なのか疑問です。
3)5月27日に開催された公民館運営審議会では、意見公募に対する執行部の回答結果を会議にださなかったことに対して、審議会では意見が白熱しました。この日、今後、2年間の審議会メンバーとして、委嘱されたものの、再任もありうるけれど1年で解任されるのかという質問に対し、そうだということでした。
よって、これまでの活動が途切れることなく、地域交流センター運営審議会として運営できるように、今後の公民館運営審議会では、どんな風にすすめてきて、どんな風に今後していくかを市民協働部も同席してともに考えすすめるべきだ。と強く要望されていました。会議録はまだありませんが、傍聴していたので、ひしひしと伝わってきました。
4)今回、教育委員会会議を経て、この条例案が提案されましたが、その教育委員会会議では、市民が出した意見公募ひとつひとつを委員が見ることもなく、5月13日教育委員会会議で可決され、議会に上程されたものです。
5)意見公募は、だいたい1人から3人ほどしか提出しない現状です。そんな中、今回の条例案に関するものは、41人が70件の意見が提出されました。これがどれほどの民意かを無碍にしてはいけません。同じ内容が多かったのなら、なぜ多かったのか、考えてほしいです。今回の教育民生常任委員会にも、事前資料として、意見公募結果すら、提出されていない状況です。HPで公表されていても、審査するにあたっての資料として、執行部は提出すべきでした。
このような一連の状況は、適切に事務をすすめてきたとは、到底いいがたい状況であり、
ここで、この議案を通してしまったら、議会も民意を無碍にしてしまったと市民から思われます。今後、市民はあきらめ、市政にますます関心を寄せなくなってしまうでしょう。市民と協働のまちづくりをすすめたいと思っての議案ならば、少なくとも、執行部が市民の代表と位置付けている会議、すなわち、建議を出した社会教育委員会議、意見書を出した公民館運営審議会に、意見公募結果一覧を臨時会議でも開くなどを行い、報告すること、そして、その後、教育委員会会議にも意見公募結果一覧を提出し、それぞれ会議の意見公募結果を受けてどうだったかなど、会議の場で把握し、共有することが必要です。
今回は、継続審査とし、それぞれの会議が意見公募結果を受け止める時間が必要であること、そして、議会としては、その結果を受け、審査したいというのが提案理由です。
************************************
動議は、3:4で否決された。
その後、原案に対しての討論があり、反対討論をした。
公民館を廃止しないでという声、
社会教育の継続した保障はあるのかという不安の声、
これは、社会教育委員会議、公民館運営審議会、住民説明会、意見公募など、上がっていました。
袖ヶ浦市は、
公民館条例があり、
袖ケ浦市交流センターの設置及び管理に関する条例もあります。
袖ヶ浦市だけでなく、君津市も公民館を廃止していません。
君津市の公民館では、公民館とコミュニティセンターが並列で掲げています
君津市公民館の設置及び管理に関する条例
君津市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例富津市は、
富津市公民館及び市民会館の設置及び管理等に関する条例があり、
公民館及び市民会館を使用しようとする者は、教育委員会に申し出てその許可を受けなければならない。
としています。
市民にどれだけ声を聴いても、「総合教育会議で、決めたことだからご理解ください」とこれまで説明してきたこと、耳を傾けることもなく、進めてきたこと、この声を無視して、市民に寄り添い、協働のまちづくりをすすめることは、大きく乖離しています。
よって、議案第42号に反対です。